福祉サービス利用の基本的な手続きの流れ
- 1)受付・申請
- 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業(移動支援事業、日中一時支援事業)の利用申請にあたってはお住まいの区(福岡市)の保健福祉センター福祉・介護保険課、健康課、福岡市区基幹相談支援センターなどで相談支援・情報提供を行っています。
- 2)利用申請
- 希望のサービスが決まったら、保健福祉センター福祉・介護保険課、健康課などにサービス利用の申請を行います。必要に応じて特定相談支援事業者がサービス等利用計画案の作成を行います(指定特定相談事業者との利用契約が必要です)。
- 3)サービス等利用計画(案)の作成依頼
- サービス等利用計画案の作成を指定特定相談支援事業者に依頼します。(指定特定相談事業者との利用契約が必要です)
※指定特定相談支援事業所こころでは、「障がい者福祉サービス」である、「介護給付」「訓練等給付」及び「地域相談 支援」の御手続き、手順、解決向けた諸々のお手伝いを致します。
- 4)障がい程度区分認定調査
- 心身の状態などを調査し判定します。
- 5)障がい程度区分決定
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- 6)指定特定相談支援事業所こころがサービス等利用計画案作成
- サービス等利用計画案を保健福祉センター福祉・介護保険課へ提出します。
- 7)支給決定
- サービス等利用計画案や障害支援区分を踏まえて、区役所にて障害福祉サービスの内容、支給期間を決定します。
- 8)サービス担当者会議
- 利用者本人、そのご家族、「指定特定相談支援事業所こころ」、福祉サービス提供事業者、他機関等が、参加しサービ スの内容・サービス量等について協議致します。
- 9)受給者証交付
- 福祉サービスを利用するために福岡市から交付される証明書です。受給者証には利用者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。「サービス等利用計画案」に記載した内容のサービスをご利用できます。
- 10)サービス等利用計画の作成
- サービスを利用することが決定した具体的な事業所名・サービス量等を記載し、福岡市へ報告します。
- 11)障がい福祉サービス事業者への申込・契約
- 福祉サービス事業所と利用者様、保護者様との契約となります。福祉サービスの事業が異なる場合は、それぞれ別途契約が必要となります。
- 12)障がい福祉サービスの利用開始
- サービス等利用計画に基づいた量のサービスをご利用することができます。基準サービスの他、事業所によってオプションサービスが異なる場合がございます。(送迎、食事、就労内容等)。
- 13)モニタリングの実施
- 障がい福祉サービスの評価、見直し。指定特定相談支援事業者により、定期的に障がい福祉サービスの利用状況等の確認が行われます。
指定特定相談支援事業
開所日
今山を守る会発行カレンダーによる通所日
月曜日~金曜日(※土日、祝祭日・お盆・年末年始除く)
時 間10:00~15:30(受付窓口:~17:00まで)
サービス提供地域
福岡市西区及び周辺地域
管理者
苗村 昭二
指定特定相談支援事業所こころ(工房きずな内)
〒819-0371 福岡県福岡市西区大字飯氏253-1
TEL:092-807-0718 FAX:092-807-0830
e-meil:ko-koro@blue.ocn.ne.jp
担当者:相談支援専門員 松下 (社会福祉士、精神保健福祉士)